東京都台東区児童育成手当条例及び東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成31年2月12日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第20号議案
東京都台東区児童育成手当条例及び東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、所得税法(昭和40年法律第33号)の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区児童育成手当条例及び東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例
(東京都台東区児童育成手当条例の一部改正)
第1条 東京都台東区児童育成手当条例(昭和46年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
(東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月台東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区児童育成手当条例第4条第2項の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当から適用し、同月前の月分の児童育成手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、平成32年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
所得税法の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を行う。