東京都台東区心身障害者福祉手当条例及び東京都台東区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
第19号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成31年2月14日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第19号議案
東京都台東区心身障害者福祉手当条例及び東京都台東区難病患者福祉手当条例の一部を
改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、所得税法(昭和40年法律第33号)の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区心身障害者福祉手当条例及び東京都台東区難病患者福祉手当条例の一部を
改正する条例
(東京都台東区心身障害者福祉手当条例の一部改正)
第1条 東京都台東区心身障害者福祉手当条例(昭和49年4月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
(東京都台東区難病患者福祉手当条例の一部改正)
第2条 東京都台東区難病患者福祉手当条例(昭和50年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区心身障害者福祉手当条例第2条第2項の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区難病患者福祉手当条例第2条第2項の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当から適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当については、なお従前の例による。
所得税法の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を行う。