東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第17号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成31年2月12日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項第5号中「卒業した者」の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。
付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を行う。