東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成31年2月14日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部1の項、2の項、3の項、6の項、7の項、9の項から12の項まで、14の項、14の2の項、14の4の項、14の5の項、14の8の項、14の9の項、14の11の項から14の14の項まで及び14の16の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部20の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────┬─────┬─────┬────┐
│20の2 │建築基準法第4 │用途地域に│87,000円 │許可申請│
│ │8条第16項第1 │おける増築│ │のとき。│
│ │号(同法第88 │、改築又は│ │ │
│ │条第2項にお │移転の特例│ │ │
│ │いて準用する │許可申請手│ │ │
│ │場合を含む。 │数料 │ │ │
│ │)の規定に基 │ │ │ │
│ │づく増築、改 │ │ │ │
│ │築又は移転の │ │ │ │
│ │特例許可の申 │ │ │ │
│ │請に対する審 │ │ │ │
│ │査 │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼─────┼────┤
│20の3 │建築基準法第4 │用途地域に│92,000円 │許可申請│
│ │8条第16項第2 │おける建築│ │のとき。│
│ │号(同法第88 │の特例許可│ │ │
│ │条第2項にお │申請手数料│ │ │
│ │いて準用する │ │ │ │
│ │場合を含 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │む。)の規定 │ │ │ │
│ │に基づく建築 │ │ │ │
│ │の特例許可の │ │ │ │
│ │申請に対する │ │ │ │
│ │審査 │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴─────┴────┘
別表第2の4建築の部22の2の項中「第53条第4項」の次に「又は第5項」を加え、同部23の項中「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改め、同部30の3の項中「第67条の3第3項第2号」を「第67条第3項第2号」に改め、同部30の4の項中「第67条の3第5項第2号」を「第67条第5項第2号」に改め、同部30の5の項中「第67条の3第9項第2号」を「第67条第9項第2号」に改め、同部41の2の項中「第86条の8第1項」の次に「又は第87条の2第1項」を加え、同部41の3の項中「第86条の8第3項」の次に「(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同部中41の5の項を41の7の項とし、41の4の項を41の6の項とし、41の3の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────┬─────┬─────┬────┐
│41の4 │建築基準法第8 │建築物の用│108,000円 │許可申請│
│ │7条の3第5項 │途を変更し│ │のとき。│
│ │の規定に基づ │て一時的に│ │ │
│ │く建築物の用 │興行場等と│ │ │
│ │途を変更して │して使用す│ │ │
│ │一時的に興行 │る場合の制│ │ │
│ │場等として使 │限の緩和に│ │ │
│ │用する場合の │係る許可申│ │ │
│ │制限の緩和に │請手数料 │ │ │
│ │係る許可の申 │ │ │ │
│ │請に対する審 │ │ │ │
│ │査 │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼─────┼────┤
│41の5 │建築基準法第8 │建築物の用│195,000円 │許可申請│
│ │7条の3第6項 │途を変更し│ │のとき。│
│ │の規定に基づ │て一時的に│ │ │
│ │く建築物の用 │特別興行場│ │ │
│ │途を変更して │等として使│ │ │
│ │一時的に特別 │用する場合│ │ │
│ │興行場等とし │の制限の緩│ │ │
│ │て使用する場 │和に係る許│ │ │
│ │合の制限の緩 │可申請手数│ │ │
│ │和に係る許可 │料 │ │ │
│ │の申請に対す │ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴─────┴────┘
別表第2の4建築の部51の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部52の項中「準用する」の次に「同法」を加え、「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部55の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部56の項中「準用する」の次に「同法」を加え、「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部60の項及び61の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改める。
付 則
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
建築基準法の改正に伴い、手数料の新設等を行う。