東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
第94号議案
平成17年9月16日
付託日:平成17年9月16日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成17年9月16日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年9月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第94号議案
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年9月16日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項第1号を次のように改める。
(1)介護保健施設サービス 要介護状態区分、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護保健施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。)
第8条第2項第2号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改め、同項第3号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第3項中「日常生活に要する費用等」を「食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立老人保健施設条例の規定は、施行日以後に東京都台東区立老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を利用する者について適用し、同日前に老人保健施設を利用した者については、なお従前の例による。