東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
第93号議案
平成17年9月16日
付託日:平成17年9月16日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成17年9月16日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年9月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第93号議案
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年9月16日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第2項中「日常生活に要する費用その他原材料費」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の規定は、施行日以後に東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を利用する者について適用し、同日前にサービスセンターを利用した者については、なお従前の例による。
介護保険法の改正により保険給付の対象が変更されたことに伴い、利用料金に係る規定の整備を行う。