東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
第67号議案
平成30年11月26日
付託日:平成30年11月26日
付託委員会:区民文教委員会
議決日:平成30年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第67号議案
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
平成30年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者を下記のとおり指定する。
記
┌──────────┬──────────────────┬──────────┐
│ 施設の名称 │指定管理者の名称 │指定期間 │
├──────────┼──────────────────┼──────────┤
│東京都台東区立浅草公│東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号│平成31年4月1日から│
│会堂 │ 明治座・野村不動産パートナーズグ │平成36年3月31日まで│
│ │ ループ │ │
│ │ 代表構成員 │ │
│ │ 東京都中央区日本橋浜町二丁目 │ │
│ │ 31番1号 │ │
│ │ 株式会社明治座 │ │
│ │ 代表取締役 三田 芳裕 │ │
│ │ 構成員 │ │
│ │ 東京都新宿区西新宿一丁目26 │ │
│ │ 番2号 │ │
│ │ 野村不動産パートナーズ株式 │ │
│ │ 会社 │ │
│ │ 代表取締役 福田 明弘 │ │
└──────────┴──────────────────┴──────────┘
指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。