東京都台東区立江戸下町伝統工芸館条例の一部を改正する条例
第65号議案
平成30年11月26日
付託日:平成30年11月26日
付託委員会:産業建設委員会
議決日:平成30年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
東京都台東区立江戸下町伝統工芸館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、施設の名称を改める等のため提出します。
東京都台東区立江戸下町伝統工芸館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立江戸下町伝統工芸館条例(平成9年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名、第1条及び第2条第1項の表中「江戸下町伝統工芸館」を「江戸たいとう伝統工芸館」に改める。
第4条を次のように改める。
(休館日)
第4条 伝統工芸館の休館日は、毎月第2及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
付 則
この条例は、平成31年3月28日から施行する。
施設の名称を改める等のため、規定を整備する。