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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第63号議案

提出日

平成30年10月25日

委員会審査結果

付託日:平成30年10月25日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成30年10月25日

本会議議決結果

議決日:平成30年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第63号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年10月25日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設するため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部15の項中「第43条第1項ただし書」を「第43条第2項第2号」に改め、同項を同部15の2の項とし、同部14の17の項の次に次のように加える。
┌─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│15    │建築基準法 │建築物の敷│31,000円 │認定申請の│
│     │第43条第2 │地と道路と│     │とき。  │
│     │項第1号の │の関係の建│     │     │
│     │規定に基づ │築認定申請│     │     │
│     │く建築の認 │手数料  │     │     │
│     │定の申請に │     │     │     │
│     │対する審査 │     │     │     │
└─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
 別表第2の4建築の部36の項の次に次のように加える。
┌─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│36の2  │建築基準法 │仮設興行場│195,000円 │許可申請の│
│     │第85条第6 │等建築許可│     │とき。  │
│     │項の規定に │申請手数料│     │     │
│     │基づく仮設 │     │     │     │
│     │興行場等の │     │     │     │
│     │建築の許可 │     │     │     │
│     │の申請に対 │     │     │     │
│     │する審査  │     │     │     │
└─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

建築基準法の改正に伴い、手数料を新設する。

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