東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第63号議案
平成30年10月25日
付託日:平成30年10月25日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成30年10月25日
議決日:平成30年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第63号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年10月25日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設するため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部15の項中「第43条第1項ただし書」を「第43条第2項第2号」に改め、同項を同部15の2の項とし、同部14の17の項の次に次のように加える。
┌─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│15 │建築基準法 │建築物の敷│31,000円 │認定申請の│
│ │第43条第2 │地と道路と│ │とき。 │
│ │項第1号の │の関係の建│ │ │
│ │規定に基づ │築認定申請│ │ │
│ │く建築の認 │手数料 │ │ │
│ │定の申請に │ │ │ │
│ │対する審査 │ │ │ │
└─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
別表第2の4建築の部36の項の次に次のように加える。
┌─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│36の2 │建築基準法 │仮設興行場│195,000円 │許可申請の│
│ │第85条第6 │等建築許可│ │とき。 │
│ │項の規定に │申請手数料│ │ │
│ │基づく仮設 │ │ │ │
│ │興行場等の │ │ │ │
│ │建築の許可 │ │ │ │
│ │の申請に対 │ │ │ │
│ │する審査 │ │ │ │
└─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
建築基準法の改正に伴い、手数料を新設する。