東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
第60号議案
平成30年9月10日
付託日:平成30年9月10日
付託委員会:子育て・支援特別委員会
審査日:平成30年9月20日
議決日:平成30年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を設置するため提出します。
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 東京都台東区立日本堤子ども家庭支援センターに分室を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。
┌─────────────────┬─────────────────┐
│ 名称 │位置 │
├─────────────────┼─────────────────┤
│東京都台東区立日本堤子ども家庭支 │東京都台東区谷中二丁目9番21号 │
│援センター谷中分室 │ │
└─────────────────┴─────────────────┘
第3条第2号中「親」を「保護者」に改め、同条第3号中「子育てに関する」の次に「相談、」を加え、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、分室は、同項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する事業を行う。
第8条第1項第3号中「までの日」の次に「(分室にあっては、1月1日から同月3日までの日)」を加える。
第12条の見出しを「(使用料等)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第3条第1項第2号に規定する事業のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用したときは、規則で定める費用を納めなければならない。
付 則
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を設置する。