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件名

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第49号議案

提出日

平成30年6月4日

委員会審査結果

付託日:平成30年6月4日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成30年6月13日

本会議議決結果

議決日:平成30年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第49号議案
   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年6月4日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、従事者の扶養親族に係る補償基礎額の加算額を改定するため提出します。

   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例
 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第5条第3項中「、第1号」の次に「又は第3号から第6号までのいずれか」を加え、「333円を」を「1人につき217円を」に改め、「267円(従事者に第1号に該当する者がない場合には、そのうち1人については」及び「)を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円(従事者に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち1人については300円)」を削る。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定(第2号に該当する扶養親族に係る部分に限る。)は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下同じ。)並びに平成30年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第3項の規定(第2号に該当する扶養親族に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第5条第3項の規定(第2号に該当する扶養親族に係る部分に限る。)に基づき支給された損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。

提案理由

従事者の扶養親族に係る補償基礎額の加算額を改定する。

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