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件名

東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

番号

第47号議案

提出日

平成30年6月4日

委員会審査結果

付託日:平成30年6月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成30年6月4日

本会議議決結果

議決日:平成30年6月4日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第47号議案
         東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年6月4日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、旅館業法(昭和23年法律第138号)等の改正に伴い、旅館業の施設の構造設備の基準等に関し、規定の整備を図るため提出します。

         東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
 東京都台東区旅館業法施行条例(平成24年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条に次の1項を加える。
3 法第3条第3項及び第4項並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第7号のおおむね100メートルとは、110メートルとする。この場合において、法第3条第3項に規定する施設との距離は、当該施設の敷地から法第2条第1項に規定する旅館業(以下「旅館業」という。)の施設の敷地までの最短距離とする。
 第4条第1項第1号中「営業施設」を「旅館業の施設」に改め、同号ハを削り、同項第2号中「営業施設」を「旅館業の施設」に改め、同項第3号を次のように改める。
 (3) 旅館業の施設の排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
 第4条第1項第6号イ中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に、「定めるところにより算定した有効部分の面積(以下「有効面積」という。)3平方メートル」を「定める構造部分の合計床面積3.3平方メートル」に改め、同号ロ中「有効面積1.5平方メートル」を「1客室の規則で定める構造部分の合計床面積1.65平方メートル」に改め、同項第8号ニ中「温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉」を「原湯」に改める。
 第5条に次の3号を加える。
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者が宿泊しようとするとき。
 (4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (5) 合理性が認められる範囲内において、宿泊者の制限を行うとき。
 第6条第3号を削り、同条第4号中「営業施設」を「旅館業の施設」に改め、同号を同条第3号とし、同条第5号中「営業施設」を「旅館業の施設」に改め、同号を同条第4号とし、同条に次の3号を加える。
 (5) 営業従事者は、玄関帳場の設置又は政令第1条第1項第2号若しくは第9条第1項第5号に規定する設備の使用により、旅館業の施設への宿泊者等の出入りを当該施設内において、常に確認すること。
 (6) 多数人で共用する客室には、多数人で共用する客室である旨を表示しておくこと。
 (7) 旅館業の施設には、区民等(台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者若しくは区内の学校に在学する者又は区内に滞在する者若しくは区内を通過する者をいう。)の見やすいところに、旅館業の施設である旨を表示しておくこと。
 第8条を削る。
 第7条の見出し中「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条各号列記以外の部分中「旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号」を「政令第1条第1項第8号」に、「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条第1号及び第2号を削り、同条第3号中「調理場は」を「調理場を設ける場合には」に改め、同号を同条第1号とし、同号の次に次の1号を加える。
 (2) 客室は、次の基準によること。
  イ 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。
  ロ 屋外に直接面する窓からの採光が十分に得られる構造であること。
  ハ 多数人で共用する客室には、夜間等においても、睡眠の妨げにならない範囲内で、宿泊者が安全に移動できる照明設備を設けること。
  ニ 政令第1条第1項第1号の寝台とは、客室内に設置された寝具であって、規則で定めるものとする。
 第7条第4号を削り、同条中第5号を第3号とし、同条第6号中「収納設備は、」の次に「寝具類の衛生を確保できる構造とし、」を加え、同号を同条第4号とし、同条中第7号を第5号とし、第8号を第6号とし、同号の次に次の1号を加える。
 (7) 便所は、次の基準によること。
  イ 防虫及び防臭の設備を有し、共同用のものにあっては壁等で区画すること。
  ロ 洗面設備を便所に隣接して設置した場合を除き、手洗設備を有すること。
  ハ 便所を付設した客室(多数人で共用しない客室に限る。)のみで構成される階を除き、客室を有する各階に共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
  ニ 複数の便器を設けた共同便所(使用中専ら一人が使用する便所は除く。)は、入口から男子用と女子用に区分すること。
  ホ 食堂、共同浴室、ロビー、ホール又は集会場を有する階に共同便所を設置すること。
 第7条第9号を削り、同条中第10号を第8号とし、同号の次に次の6号を加える。
 (9) 浴室(脱衣室を含む。)内に浴室の利用者のために設置された便所及び洗面所を除き、共同用の便所、洗面所及び浴室は、それぞれ独立した構造とすること。
 (10) 排水設備は、旅館業の施設内の排水を公共下水道に完全に排水させる構造とすること。
 (11) 旅館業の施設内の各場所の床面において第4条第2号に掲げる照度を確保できる照明設備を有すること。
 (12) 営業従事者が常駐できるための設備を設けること。
 (13) 旅館業の施設と住居その他居住の用に供する施設を区画し、混在しない構造とすること。
 (14) 多数人で共用する客室を設ける場合には、当該客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。
 第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(事業計画の周知)
第7条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けようとするものが未定の場合は、許可を受けようとする施設の所有者又は建築主)は、施設工事着手前までに規則で定める事業計画の内容について周辺地域の住民等に対し書面により周知し、その周知内容を規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。
 第9条第1項各号列記以外の部分中「第1条第3項第7号」を「第1条第2項第7号」に改め、同項第1号を削り、同項第2号中「3平方メートル」を「3.3平方メートル」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号中「第1条第3項第1号」を「第1条第2項第1号」に改め、同号を同項第2号とし、同項第4号を同項第3号とし、同項第5号中「その客室」を「当該客室」に改め、同号を同項第4号とし、同項第6号中「玄関帳場その他これに類する設備」を「玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の3に規定する基準に適合するもの」に改め、同号を同項第5号とし、同条第2項中「第7条第3号」を「第8条第1号」に改め、同条第3項中「第7条第4号ロ及び第5号から第10号まで並びに前条第1項第1号」を「第8条第2号ロからニまで及び第3号から第13号まで」に改める。
 第10条第1項中「第1条第4項第5号」を「第1条第3項第5号」に改め、同条第2項中「第7条第3号」を「第8条第1号」に改め、同条第3項中「第7条第4号ロ及び第7号から第10号まで並びに第8条第1項第1号」を「第8条第2号ロからニまで及び第5号から第13号まで」に改める。
 第11条中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。
 第12条を削り、第13条を第12条とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定によりなされている許可の申請については、なお従前の例による。

提案理由

旅館業法等の改正に伴い、旅館業の施設の構造設備の基準等に関し、規定を整備する。

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