東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成30年6月4日
付託日:平成30年6月4日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成30年6月12日
議決日:平成30年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
上記の議案を提出する。
平成30年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項第4号を次のように改める。
(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
第10条第3項に次の1号を加える。
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、区長が適当と認めたもの
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定を整備する。