東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
第45号議案
平成30年6月4日
付託日:平成30年6月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成30年6月14日
議決日:平成30年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、施設の入館及び使用に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条第2号中「ホール、練習室及びパイプオルガン(以下「ホール等」という。)」を、「ホール並びにパイプオルガン、ピアノ及びチェンバロ(以下これらを「ホール等」という。)」に改める。
第11条第1項第1号中「木曜日」を「水曜日」に改め、同項第2号中「水曜日」を「木曜日」に改める。
第12条第1項中「水曜日」を「木曜日」に改め、同条第2項ただし書を削る。
第13条中「又は共通入館料」を「、共通入館料、4館共通入館料又は年間パスポート料」に改める。
第17条中「及び共通入館料」を「、共通入館料、4館共通入館料及び年間パスポート料」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第13条関係)
┌─────────┬───────┬─────────────────────────┐
│ 区分 │単位 │金額 │
├─────────┼───────┼───────────────┬───┬─────┤
│入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │300円 │
│ │ │ ├───┼─────┤
│ │ │ │団体 │200円 │
│ ├───────┼───────────────┼───┼─────┤
│ │児童及び生徒 │1人1回につき │個人 │100円 │
│ │ │ ├───┼─────┤
│ │ │ │団体 │50円 │
├─────────┼───────┼───────────────┼───┼─────┤
│共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │1,000円 │
├─────────┼───────┼───────────────┼───┼─────┤
│4館共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │800円 │
├─────────┼───────┼───────────────┼───┼─────┤
│年間パスポート料 │一般 │1人1回につき │個人 │600円 │
└─────────┴───────┴───────────────┴───┴─────┘
備考
1 児童及び生徒とは、小学校の児童、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
2 一般とは、児童及び生徒以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。
3 団体とは、20人以上のものをいう。
4 共通入館料を納付した者は、奏楽堂のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館及び東京都台東区立書道博物館にそれぞれ1回入館することができる。
5 4館共通入館料を納付した者は、奏楽堂のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館及び東京都台東区立書道博物館のうち、工事その他の事由により休館中の1館を除く4館にそれぞれ1回入館することができる。
6 年間パスポート料を納付した者は、奏楽堂に年間パスポート料の納付日から1年間入館することができる。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第15条関係)
(1) 施設使用料
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 使用単位 │午前 │午後 │夜間 │全日 │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│種別 │午前9時から │午後1時から │午後5時から │午前9時から │
│ │正午まで │午後4時まで │午後9時まで │午後9時まで │
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│平日 │17,000円 │22,000円 │27,000円 │66,000円 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│土曜日・休日│23,000円 │28,000円 │35,000円 │86,000円 │
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│日曜日 │ │ │35,000円 │ │
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
備考
1 この表における平日は、土曜日を除いたものとする。
2 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
3 リハーサル等により舞台のみを使用する場合の使用料は、規定使用料の5割相当額とする。
4 使用者が入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料の額は、規定の使用料の額の3割相当額を加算した額とする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 付帯設備使用料
┌────────┬─────┬─────┐
│ 設備名 │単位 │使用料 │
├────────┼─────┼─────┤
│パイプオルガン │1台1回 │10,000円 │
├────────┼─────┼─────┤
│ピアノ │1台1回 │9,000円 │
├────────┼─────┼─────┤
│チェンバロ │1台1回 │4,000円 │
└────────┴─────┴─────┘
備考
1 付帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間をそれぞれ1回とし、全日を3回とする。
2 使用料に調律料は含まない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
施設の入館及び使用に関し、規定を整備する。