東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例
第44号議案
平成30年6月4日
付託日:平成30年6月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成30年6月14日
議決日:平成30年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第44号議案
東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、4館共通入館料等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部改正)
第1条 東京都台東区立下町風俗資料館条例(昭和55年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表備考4中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立一葉記念館」を「東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館」に改め、同表備考5中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立一葉記念館及び東京都台東区立書道博物館」を「東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂及び東京都台東区立書道博物館のうち、工事その他の事由により休館中の1館を除く4館」に改める。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正)
第2条 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1備考4中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立下町風俗資料館」を「東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立朝倉彫塑館」に改め、同表備考5中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立下町風俗資料館及び東京都台東区立書道博物館」を「東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂及び東京都台東区立書道博物館のうち、工事その他の事由により休館中の1館を除く4館」に改める。
(東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部改正)
第3条 東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表備考5中「及び東京都台東区立書道博物館」を「、東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂及び東京都台東区立書道博物館のうち、工事その他の事由により休館中の1館を除く4館」に改める。
(東京都台東区立書道博物館条例の一部改正)
第4条 東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表備考4中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館」を「東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館」に改め、同表備考5中「東京都台東区立朝倉彫塑館、東京都台東区立下町風俗資料館及び東京都台東区立一葉記念館」を「東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館、東京都台東区立朝倉彫塑館及び東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂のうち、工事その他の事由により休館中の1館を除く4館」に改める。
付 則
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
4館共通入館料等に関し、規定を整備する。