東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第39号議案
平成30年3月27日
付託日:平成30年3月27日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成30年3月27日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第39号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「国民健康保険」を「台東区(以下「区」という。)が行う国民健康保険の事務」に改める。
第2条を次のように改める。
(国民健康保険運営協議会の設置)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、東京都台東区長(以下「区長」という。)の附属機関として、東京都台東区国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 9人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 9人
(3) 公益を代表する委員 9人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
第5条中「東京都台東区(以下「区」という。)」を「区」に改める。
第6条中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
第14条の2中「被保険者である世帯主及びその世帯」を「世帯主の世帯」に、「第29条の7第1項」を「第29条の7第1項第1号」に、「同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額」を「同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同号に規定する介護納付金賦課額」に改める。
第14条の3各号を次のように改める。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額
ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(東京都(以下「都」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ 保健事業に要する費用の額
ヘ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法第74条の規定による補助金の額
ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。ニにおいて同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。ニにおいて同じ。)に係る部分を除く。)の額
ニ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額
第15条の4第1号中「100分の7.47」を「100分の7.32」に改め、同条第2号中「3万8,400円」を「3万9,000円」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第15条の8中「54万円」を「58万円」に改める。
第15条の9各号を次のように改める。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
第15条の12第1号中「100分の1.96」を「100分の2.22」に改め、同条第2号中「1万1,100円」を「1万2,000円」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第16条各号を次のように改める。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
第16条の4第1号中「100分の1.55」を「100分の1.67」に、「100分の50」を「100分の53」に改め、同条第2号中「100分の50」を「100分の47」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「54万円」を「58万円」に改め、同条第1号イ中「2万6,880円」を「2万7,300円」に改め、同号ロ中「7,770円」を「8,400円」に改め、同条第2号中「27万円」を「27万5,000円」に改め、同号イ中「1万9,200円」を「1万9,500円」に改め、同号ロ中「5,550円」を「6,000円」に改め、同条第3号中「49万円」を「50万円」に改め、同号イ中「7,680円」を「7,800円」に改め、同号ロ中「2,220円」を「2,400円」に改める。
第24条の5第2項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなければならない」を「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条の2、第14条の3、第15条の4、第15条の8、第15条の9、第15条の12、第16条、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
平成30年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。