東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第38号議案
平成30年3月27日
付託日:平成30年3月27日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月27日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第38号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、退職手当の支給率及び調整額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項各号列記以外の部分中「退職した者」の次に「(第16条第1項各号に掲げる者を含む。)」を加え、同項第2号中「100分の115」を「100分の107」に改め、同項第3号中「100分の155」を「100分の153」に改め、同項第4号中「100分の210」を「100分の200」に改め、同項第5号中「100分の140」を「100分の134」に改め、同項第6号中「100分の105」を「100分の101」に改め、同条第2項中「41.25」を「39.75」に改める。
第6条第1項第1号中「100分の85」を「100分の83」に改め、同項第2号中「100分の165」を「100分の157」に改め、同項第3号中「100分の175」を「100分の168」に改め、同項第4号中「100分の160」を「100分の154」に改め、同項第5号中「100分の90」を「100分の89」に改め、同条第2項中「49.55」を「47.7」に改める。
第7条の4第2項中「第16条若しくは」を「第16条第1項又は」に改め、「支給を受けなかつたこと又は第18条第2項の規定により一般の退職手当等の」を削る。
第10条第1項第1号中「402」を「400」に改め、同項第2号中「335」を「300」に改め、同項第3号中「268」を「215」に改め、同項第4号中「207」を「190」に改め、同項第5号中「185」を「170」に改め、同項第6号中「168」を「148」に改め、同項第7号中「146」を「零」に改め、同項第8号を削る。
第11条第3項中「第16条各号」を「第16条第1項各号」に改める。
第16条第1項各号列記以外の部分中「当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しない」を「当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」に改め、同条に次の2項を加える。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
第17条第5項第2号及び第3号中「次条第2項」を「次条第1項」に改め、同条第6項中「次条第3項」を「次条第2項」に改め、同条第10項を次のように改める。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
第17条第11項を削る。
第18条第1項を次のように改める。
退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
第18条第2項を削り、同条第3項中「前項第2号」を「前項第3号」に、「同項」を「第16条第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を削り、同条第5項中「第2項第2号又は第3項」を「第1項第3号又は前項」に改め、同項を同条第3項とし、同条中第6項を第4項とし、同条第7項中「前条第10項及び第11項の規定は、第2項及び第3項」を「第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改め、同項を同条第6項とする。
第19条第1項各号列記以外の部分中「前条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第6項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第20条第1項中「第18条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第2項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第21条第6項中「第18条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第7項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第22条第2項中「第18条第2項第2号若しくは第3項」を「第18条第1項第3号若しくは第2項」に改め、同条第3項中「第18条第3項」を「第18条第2項」に改める。
付則第12項各号列記以外の部分中「平成25年4月1日」を「平成30年4月1日」に、「第10条第1項第8号」を「第10条第1項第7号」に、「次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数」を「68の点数」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削る。
付則第13項中「次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数」を「22の点数」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
職員の退職手当の支給率及び調整額の改定等を行う。