東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
第34号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成30年2月27日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第34号議案
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定めるため提出します。
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第3条の4」を「第3条の5」に改める。
第3条の3ただし書中「次条各号」を「第3条の5各号」に改める。
第3条の4各号列記以外の部分中「前条ただし書」を「第3条の3ただし書」に改め、同条第1号中「都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)」を「政令」に、「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、同条第2号から第4号までの規定中「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、第2章中同条を第3条の5とし、第3条の3の次に次の1条を加える。
(運動施設の敷地面積の基準)
第3条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
都市公園法施行令の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定める。