東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第32号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成30年2月28日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の改正に伴い、医療機関等との連携に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成27年2月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。
第7条第2項中「ものである」を「ものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項各号列記以外の部分中「第3項」を「第4項」に改め、同項第1号中「第3項各号」を「第4項各号」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第3項第1号」を「第4項第1号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
第33条第9号中「のために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、」を加え、同条第14号の次に次の1号を加える。
(14)の2 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
第33条第21号中「以下」を「次号及び第22号において」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(21)の2 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、医療機関等との連携に関する規定の整備等を行う。