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詳細情報

件名

東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例

番号

第30号議案

提出日

平成30年2月9日

委員会審査結果

付託日:平成30年2月9日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成30年2月28日

本会議議決結果

議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第30号議案
          東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年2月9日
                 提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。

          東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
 第5条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第1号中「33,900円」を「36,800円」に改め、同条第2号中「46,100円」を「50,100円」に改め、同条第3号中「47,500円」を「51,600円」に改め、同条第4号中「57,600円」を「62,600円」に改め、同条第5号中「67,800円」を「73,700円」に改め、同条第6号中「74,600円」を「81,000円」に改め、同号イ中「に規定する合計所得金額」の次に「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)」を加え、同条第7号中「84,800円」を「92,100円」に改め、同条第8号中「101,700円」を「110,500円」に改め、同条第9号中「118,700円」を「128,900円」に改め、同条第10号中「135,600円」を「147,400円」に改め、同条第11号中「152,600円」を「165,800円」に改め、同条第12号中「169,500円」を「184,200円」に改め、同条第13号中「186,500円」を「202,600円」に改め、同条第14号中「203,400円」を「221,000円」に改める。
 第8条第1項中「地方税法第292条第1項第13号に規定する」を削る。
 第18条中「第1号被保険者」を「被保険者」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度における普通徴収の特例)
3 平成30年度に限り、新条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「及び合計所得金額」とあるのは「及び地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」とする。
(平成30年度から平成32年度までにおける保険料率の特例)
4 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の平成30年度から平成32年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,200円とする。

提案理由

介護保険の保険料率の改定等を行う。

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