東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第27号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成30年2月21日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第27号議案
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の
一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の
一部を改正する条例
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改める。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行う。