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詳細情報

件名

東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

番号

第26号議案

提出日

平成30年2月9日

委員会審査結果

付託日:平成30年2月9日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成30年2月28日

本会議議決結果

議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第26号議案
         東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年2月9日
               提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。

         東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
 東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
 第3条第2号中「第5条第16項」を「第5条第18項」に改め、同条第4号中「第6条の2の2第2項、第4項及び第5項」を「第6条の2の2第2項、第4項及び第6項」に改め、同条第5号中「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に改める。
   付 則
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。

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