東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成30年3月1日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、専用端末機の廃止に伴い、印鑑登録証明の申請等に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
目次中「第17条―第20条」を「第17条―第19条」に、「第21条―第23条」を「第20条―第22条」に改める。
第10条の次に次の1条を加える。
(多目的利用廃止に伴う印鑑登録証の交付)
第10条の2 住基カード兼印鑑登録証の交付を受けている者は、東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号)第2条第2号に規定する多目的利用を廃止しようとするときは、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、住基カード兼印鑑登録証に、印鑑登録証の廃止を記載した上で返付し、第9条第1項に規定する印鑑登録証を交付するものとする。
第13条を次のように改める。
第13条 削除
第19条を削る。
第19条の2中「前2条」を「前条」に改め、同条を第19条とする。
第20条を削り、第4章中第21条を第20条とし、第22条を第21条とし、第23条を第22条とする。
付 則
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
専用端末機の廃止に伴い、印鑑登録証明の申請等に関する規定の整備等を行う。