東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
第24号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成30年3月2日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第24号議案
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、専用端末機の廃止に伴い、住民基本台帳カードの利用の範囲等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を削る。
第3条各号列記以外の部分中「次のとおり」を「印鑑登録証明書の交付サービス」に改め、同条各号を削る。
第5条中「第3条各号」を「第3条」に改める。
付 則
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
専用端末機の廃止に伴い、住民基本台帳カードの利用の範囲等に関し、規定を整備する。