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詳細情報

件名

東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例

番号

第24号議案

提出日

平成30年2月9日

委員会審査結果

付託日:平成30年2月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成30年3月2日

本会議議決結果

議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第24号議案
       東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年2月9日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、専用端末機の廃止に伴い、住民基本台帳カードの利用の範囲等に関し、規定の整備を図るため提出します。

       東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
 東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号を削る。
 第3条各号列記以外の部分中「次のとおり」を「印鑑登録証明書の交付サービス」に改め、同条各号を削る。
 第5条中「第3条各号」を「第3条」に改める。
   付 則
 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

提案理由

専用端末機の廃止に伴い、住民基本台帳カードの利用の範囲等に関し、規定を整備する。

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