東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成30年3月1日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の扶養手当に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「のすべて」を削り、同条第2項第2号中「及び孫」を削り、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
第11条第3項各号列記以外の部分中「額を合計して得た」を削り、同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円
(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円
第11条第3項第3号及び第4号を削り、同条第4項中「(第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)」及び「(同項第2号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)」を削る。
第12条第1項第2号中「前条第2項第2号又は第4号に掲げる」を「扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する」に改め、同項第3号及び第4号を削り、同条第3項を次のように改める。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
第12条に次の1項を加える。
4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項並びに第12条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、改正後の条例第11条第3項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族 10,000円」と、同項中
「(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円」
とあるのは
「(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円
(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円
(4) 前項第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円 」
と、改正後の条例第12条第1項中
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 」
とあるのは
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) 」
と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年3月31日において、この条例による改正前の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条第2項第2号に該当する扶養親族たる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、この条例の施行の日以後、引き続き、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第11条第2項第2号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第11条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。
(1) 平成30年度 11,500円
(2) 平成31年度から平成35年度まで 13,000円
4 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を東京都台東区教育委員会に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、改正後の条例第12条第1項の規定による届出とみなす。
6 付則第3項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
幼稚園教育職員の扶養手当に関し、規定を整備する。