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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第20号議案

提出日

平成30年2月9日

委員会審査結果

付託日:平成30年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月1日

本会議議決結果

議決日:平成31年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第20号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年2月9日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を廃止する等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の2の項中「東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号。以下「利用条例」という。)第2条第3号に規定する専用端末機又は」を削り、同表17の項中「利用条例第2条第3号に規定する専用端末機又は」を削り、同表22の項中「(以下「印鑑登録証」という。)」を削り、同表中23の項及び24の項を削り、同表中25の項を23の項とし、26の項を24の項とし、27の項を25の項とする。
 別表第2の2保健衛生の部1の項中

  「                      「
   ┌────────────┐         ┌────────────┐
   │1 ホテル営業 30,   │         │1 旅館・ホテル営業  │
   │ 600円         │         │  30,600円      │
   │2 旅館営業 30,6   │     を   │2 簡易宿所営業 1   │ に
   │ 00円         │         │ 6,500円        │
   │3 簡易宿所営業 1   │         │3 下宿営業 16,5   │
   │ 6,500円        │         │ 00円         │
   │4 下宿営業 16,5   │         └────────────┘
   │ 00円         │                      」
   └────────────┘
                」


改め、同表の4建築の部20の項中「又は第13項ただし書」を「、第13項ただし書又は第14項ただし書」に改め、同部22の2の項、23の項、28の項、30の2の項、31の項、35の項及び41の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 次項の規定 公布の日
 (2) 別表第2の4建築の部の改正規定 平成30年4月1日
 (3) 別表第1の改正規定 平成30年6月1日
 (4) 別表第2の2保健衛生の部の改正規定 平成30年6月15日
(準備行為)
2 別表第2の2保健衛生の部1の項の営業(旅館・ホテル営業に限る。)に係る申請及びこれに関し必要な行為は、前項第4号の規定の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

手数料の廃止等を行う。

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