東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月2日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第16号議案
東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の職務の級に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の旅費に関する条例(昭和26年9月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第32条第1号イ中「6級以上」を「5級以上」に改め、同号ロ中「5級以下」を「4級以下」に改める。
第33条第1号イ中「6級以上」を「5級以上」に、「5級以下」を「4級以下」に改め、同号ロ中「6級以上」を「5級以上」に、「5級以下」を「4級以下」に改める。
別表第1(1)中「8級以上」を「6級以上」に、「7級及び6級」を「5級」に、「5級
以下」を「4級以下」に改め、同表(2)中「6級以上」を「5級以上」に、「5級及び4級」
を「4級及び3級」に、「3級以下」を「2級以下」に改める。
別表第2中「8級以上」を「6級以上」に、「7級及び6級」を「5級」に、「5級以下」を「4級以下」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中「8級」を「6級」に改める。
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「8級」を「6級」に改める。
(東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部改正)
4 東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(平成2年9月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「8級」を「6級」に改める。
職員の職務の級に関する規定の整備等を行う。