東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月2日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第15号議案
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政委員会の委員等の報酬の額を改定するため提出します。
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表教育委員会委員の項中「230,600円」を「231,800円」に改め、同表選挙管理委員長の項中「289,300円」を「290,700円」に改め、同表選挙管理委員の項中「230,600円」を「231,800円」に改め、同表識見者選出監査委員の項中「289,300円」を「290,700円」に改め、同表議会選出監査委員の項中「183,600円」を「184,500円」に改める。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
行政委員会の委員等の報酬の額を改定する。