東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第13号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月2日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第13号議案
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正に伴い、台東区議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る公費負担に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「東京都台東区長の選挙の場合に限る。」を削る。
第6条中「(東京都台東区長の選挙の場合に限る。)」を削る。
付 則
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される東京都台東区議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された東京都台東区議会議員の選挙については、なお従前の例による。
公職選挙法の改正に伴い、台東区議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る公費負担に関し、規定を整備する。