東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第65号議案
平成29年12月1日
付託日:平成29年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年12月1日
議決日:平成29年12月1日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の議員報酬の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「及び12月」を削り、「100分の165」の次に「、12月に支給する場合においては100分の175」を加える。
別表議長の項中「914,000円」を「919,000円」に改め、同表副議長の項中「785,000円」を「789,000円」に改め、同表委員長の項中「651,000円」を「654,000円」に改め、同表副委員長の項中「623,000円」を「626,000円」に改め、同表議員の項中「601,000円」を「604,000円」に改める。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「に支給する場合においては100分の165、」を「及び」に、「100分の175」を「100分の170」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成29年12月1日
(議員報酬の内払)
3 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
区議会議員の議員報酬の額の改定等を行う。