東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第62号議案
平成29年11月24日
付託日:平成29年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年12月1日
議決日:平成29年12月1日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第62号議案
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区長及び副区長の給料の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「及び12月」を削り、「100分の165」の次に「、12月に支給する場合においては100分の175」を加える。
別表第1区長の項中「1,138,000円」を「1,144,000円」に改め、同表副区長の項中「914,000円」を「919,000円」に改める。
第2条 東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条中「に支給する場合においては100分の165、」を「及び」に、「100分の175」を「100分の170」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(第6条の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定(第6条の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
区長及び副区長の給料の額の改定等を行う。