東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
第60号議案
平成29年11月24日
付託日:平成29年11月24日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成29年12月5日
議決日:平成29年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、集会室を使用できる者に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第1号を次のように改める。
(1) 台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)
第7条第1項第2号及び第3号を削り、同項第4号中「前3号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とし、同条第2項第2号中「前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者」を「区民等」に改め、同条第3項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
(1) 区民等
「 「
┌─┐ ┌──┐
│区│ │区区│
│内│ │内民│
別表1使用料の部集会室の項中│利│ │利等│に改める
│用│を │用及│
│団│ │団び│
│体│ │体 │
└─┘ └──┘
」 」
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東京都台東区立環境ふれあい館条例の規定による集会室の使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
集会室を使用できる者に関し、規定を整備する。