東京都台東区高齢者住宅条例及び東京都台東区従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例
第58号議案
平成29年11月24日
付託日:平成29年11月24日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成29年12月11日
議決日:平成29年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第58号議案
東京都台東区高齢者住宅条例及び東京都台東区従前居住者用住宅条例の一部を改正する
条例
上記の議案を提出する。
平成29年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の改正に伴い、一部の使用者の収入申告義務を緩和する等のため提出します。
東京都台東区高齢者住宅条例及び東京都台東区従前居住者用住宅条例の一部を改正する
条例
(東京都台東区高齢者住宅条例の一部改正)
第1条 東京都台東区高齢者住宅条例(平成9年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「第11条」を「第12条」に改める。
第12条第1項中「申告がない場合」の次に「(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)」を加える。
第13条第1項に次のただし書を加える。
ただし、使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第30条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。
第13条第2項中「第8条」を「第7条」に改め、同条第3項中「基づき」の次に「(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)」を加える。
(東京都台東区従前居住者用住宅条例の一部改正)
第2条 東京都台東区従前居住者用住宅条例(平成23年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「第15条第1項」を「第16条第1項」に改め、「申告がない場合」の次に「(同条ただし書に規定する場合を除く。)」を加え、同条第3項中「第15条第1項」を「第16条第1項」に改める。
第21条に次のただし書を加える。
ただし、使用者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び収入の申告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。
第22条第1項中「基づき」の次に「(前条ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)」を加える。
第24条第2項中「第15条第1項」を「第16条第1項」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
公営住宅法の改正に伴い、一部の使用者の収入申告義務の緩和等を行う。