東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
第55号議案
平成29年11月24日
付託日:平成29年11月24日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成29年12月13日
議決日:平成29年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第55号議案
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)等の改正に伴い、軽自動車税の環境性能割を定める等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第14条第1号中「控除対象配偶者または」を「同一生計配偶者又は」に改める。
付則第2条の2の2第1項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「または」を「又は」に改める。
付則第3条の5の2第1項中「平成41年度」を「平成43年度」に、「平成31年」を「平成33年」に改める。
付則第4条第1項中「平成30年度」を「平成33年度」に改める。
付則第6条第3項中「次項」を「以下この条(第5項を除く。)」に改め、同条に次の3項を加える。
5 法附則第30条第6項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
6 法附則第30条第7項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
7 法附則第30条第8項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
付則第6条の2第1項中「前条第2項から第4項まで」を「前条第2項から第7項まで」に改める。
付則第11条第1項中「平成29年度」を「平成32年度」に、「附則第34条の2第4項」を「附則第34条の2第1項」に、「除く。以下この条」を「除く。次項」に、「同項の」を「前条第1項の」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同条第2項中「平成29年度」を「平成32年度」に、「附則第34条の2第9項」を「附則第34条の2第10項」に、「場合においては」を「ときは」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
第37条第1項及び第2項を次のように改める。
軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
第37条第3項中「第443条第1項」を「第445条第1項」に、「によつて軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第1項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「または」を「又は」に、「もの」を「軽自動車等」に改める。
第37条の2を次のように改める。
(軽自動車税のみなす課税)
第37条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
第37条の2の次に次の7条を加える。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第37条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。
(環境性能割の課税標準)
第37条の4 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
(環境性能割の税率)
第37条の5 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。
(1) 法第451条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(環境性能割の徴収の方法)
第37条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(環境性能割の申告納付)
第37条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を区長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を区長に提出しなければならない。
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第37条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、区長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(環境性能割の減免)
第37条の9 区長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第46条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。
第38条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条各号列記以外の部分中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第3号中「または」を「又は」に改める。
第39条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同項第2号を次のように改める。
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
イ 軽自動車
(イ) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
(ロ) 三輪のもの 年額 3,900円
(ハ) 四輪以上のもの
a 乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
b 貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
(ニ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
ロ 小型特殊自動車
(イ) 農耕作業用のもの 年額 2,400円
(ロ) その他のもの 年額 5,900円
第39条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第40条(見出しを含む。)及び第42条(見出しを含む。)中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第43条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に、「または」を「又は」に改め、同条第1項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第2項及び第3項中「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第4項中「第37条第2項」を「第37条の2第1項」に改める。
第44条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に、「かかる」を「係る」に改め、同条第1項中「または」を「又は」に、「第37条第2項」を「第37条の2第1項」に改める。
第45条第1項中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条第2項中「第443条」を「第445条」に、「または」を「又は」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第3項、第5項及び第7項中「または」を「又は」に改め、同条第8項中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条第9項中「または」を「又は」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第11項中「または」を「又は」に、「き損」を「毀損」に、「ま滅」を「摩滅」に改め、同条第12項中「または」を「又は」に改める。
第46条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第46条の2の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第1号中「のうち、区長が必要と認めるもの」を削り、同条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本項」を「この項」に改め、同条第3項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第46条第2項各号」を「前条第2項各号」に改める。
付則第5条の2の次に次の5条を加える。
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第5条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、東京都が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第5条の4 区長は、当分の間、第37条の9の規定にかかわらず、東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
第5条の5 第37条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第5条の6 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第5条の7 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第37条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌──────┬──────────┬──────────┐
│第1号 │ 100分の1 │100分の0.5 │
├──────┼──────────┼──────────┤
│第2号 │ 100分の2 │100分の1 │
├──────┼──────────┼──────────┤
│第3号 │ 100分の3 │100分の2 │
└──────┴──────────┴──────────┘
2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第37条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。
付則第6条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第1項中「初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。
┌───────┬───────┬────────┐
│第1項第2号イ│ 3,900円 │ 4,600円 │
│(ロ) │ │ │
├───────┼───────┼────────┤
│第1項第2号イ│ 6,900円 │ 8,200円 │
│ ├───────┼────────┤
│(ハ)a │10,800円 │ 12,900円 │
├───────┼───────┼────────┤
│第1項第2号イ│ 3,800円 │ 4,500円 │
│ ├───────┼────────┤
│(ハ)b │ 5,000円 │ 6,000円 │
├───────┼───────┼────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第1項│
│ │ │の規定により読み│
│ │ │替えて適用される│
│ │ │前項 │
└───────┴───────┴────────┘
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
付則第5条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第39条及び新条例」を「東京都台東区特別区税条例第39条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。
┌───────┬───────┬────────┐
│第39条第1項第│ 3,900円 │ 3,100円 │
│2号イ(ロ) │ │ │
├───────┼───────┼────────┤
│第39条第1項第│ 6,900円 │ 5,500円 │
│ ├───────┼────────┤
│2号イ(ハ)a │10,800円 │ 7,200円 │
├───────┼───────┼────────┤
│第39条第1項第│ 3,800円 │ 3,000円 │
│ ├───────┼────────┤
│2号イ(ハ)b │ 5,000円 │ 4,000円 │
├───────┼───────┼────────┤
│第39条第2項 │前項 │東京都台東区特別│
│ │ │区税条例等の一部│
│ │ │を改正する条例 │
│ │ │(平成26年10月台│
│ │ │東区条例第26号。│
│ │ │以下この条におい│
│ │ │て「平成26年改正│
│ │ │条例」という。)│
│ │ │付則第5条の規定│
│ │ │により読み替えて│
│ │ │適用される前項 │
├───────┼───────┼────────┤
│付則第6条第1│第39条 │平成26年改正条例│
│項 │ │付則第5条の規定│
│ │ │により読み替えて│
│ │ │適用される第39条│
├───────┼───────┼────────┤
│付則第6条第1│第1項第2号イ│平成26年改正条例│
│項の表第1項第│(ロ) │付則第5条の規定│
│2号イ(ロ)の項│ │により読み替えて│
│ │ │適用される第39条│
│ │ │第1項第2号イ │
│ │ │(ロ) │
│ ├───────┼────────┤
│ │ 3,900円 │3,100円 │
├───────┼───────┼────────┤
│付則第6条第1│第1項第2号イ│平成26年改正条例│
│項の表第1項第│(ハ)a │付則第5条の規定│
│2号イ(ハ)aの│ │により読み替えて│
│項 │ │適用される第39条│
│ │ │第1項第2号イ │
│ │ │(ハ)a │
│ ├───────┼────────┤
│ │ 6,900円 │5,500円 │
│ ├───────┼────────┤
│ │10,800円 │7,200円 │
├───────┼───────┼────────┤
│付則第6条第1│第1項第2号イ│平成26年改正条例│
│項の表第1項第│(ハ)b │付則第5条の規定│
│2号イ(ハ)bの│ │により読み替えて│
│項 │ │適用される第39条│
│ │ │第1項第2号イ │
│ │ │(ハ)b │
│ ├───────┼────────┤
│ │ 3,800円 │3,000円 │
│ ├───────┼────────┤
│ │ 5,000円 │4,000円 │
└───────┴───────┴────────┘
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第14条第1号及び付則第2条の2の2第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成31年1月1日
(2) 第2条及び第3条の規定並びに付則第3条の規定 平成31年10月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成29年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定中特別区民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成30年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
地方税法等の改正に伴い、軽自動車税の環境性能割等を定める。