東京都台東区特別区道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例
第50号議案
平成29年9月11日
付託日:平成29年9月11日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成29年9月28日
議決日:平成29年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第50号議案
東京都台東区特別区道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の改正に伴い、案内標識の番号に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区特別区道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区道に設ける道路標識の寸法に関する条例(平成25年3月台東区条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表案内標識の項中「(116の3)」を「(116の5)」に、「(117の2−A)」を「(117の3−A)」に、「(118の3−A)」を「(118の4−A)」に、「(118の3−B)」を「(118の4−B)」に、「(118の4−A)」を「(118の5−A)」に、「(118の4−B)」を「(118の5−B)」に改め、同表備考2(3)中「(118の3−A・B)」を「(118の4−A・B)」に、「(118の4−A・B)」を「(118の5−A・B)」に改め、同表備考3(2)中「(118の4−A・B)」を「(118の5−A・B)」に改め、同表備考3(9)中「(118の3−A・B)」を「(118の4−A・B)」に、「(118の4−A・B)」を「(118の5−A・B)」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正に伴い、案内標識の番号に関し、規定を整備する。