東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第49号議案
平成29年9月11日
付託日:平成29年9月11日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成29年10月2日
議決日:平成29年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、補償基礎額の扶養加算額及び介護補償の限度額に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「第18条第2項第2号において」を「以下」に改め、同条第3項を次のように改める。
3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の災害発生日において、他に生計の途がなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を加算して得た額をもって補償基礎額とする。ただし、経験年数が16年以上の学校医及び学校歯科医については、扶養親族についての加算は行わないこととする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
200円(経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる配偶者 100円)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)
(4) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)
(6) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)
第4条第4項中「(同項第1号に該当する者がなく、特定期間にある扶養親族たる子がいる場合は、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)」を削る。
第12条第2項第1号中「10万4,950円」を「10万5,130円」に改め、同項第2号中「5万7,030円」を「5万7,110円」に改め、同項第3号中「5万2,480円」を「5万2,570円」に改め、同項第4号中「2万8,520円」を「2万8,560円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 付則第4項の規定により読み替えて適用するこの条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 付則第5項の規定により読み替えて適用する新条例第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項第2号の規定の適用については、同号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までの間にあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
┌────────┬───────────┬───────────┐
│22歳に達する日以│扶養親族たる子(22 │扶養親族たる子(22 │
│後の最初の3月31│歳に達する日以後の │歳に達する日以後の │
│日までの間にある│最初の3月31日まで │最初の3月31日まで │
│子 300円 │の間にある子をいう。 │の間にある子をいう。 │
│ │以下同じ。)のうち1 │以下同じ。)のうち1 │
│ │人(学校医等に配偶 │人(学校医等に配偶 │
│ │者のない場合に限る。 │者のない場合に限る。 │
│ │と以下「欠配第1子」 │以下「欠配第1子」 │
│ │いう。) │と450円 いう。) 334円 │
│ │(扶養親族たる子の │(扶養親族たる子の │
│ │うち欠配第1子以外 │うち欠配第1子 │
│ │のもの 250円) │以外のもの 250円 ) │
└────────┴───────────┴───────────┘
5 施行日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「200円」とあるのは「334円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「100円)」とあるのは「267円)」と、同項第3号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項第4号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項第5号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)」とあるのは「200円」と、同項第6号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)」とあるのは「200円」と、同条第4項中「134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは「当該扶養親族1人につき134円(学校医等に配偶者がない場合にあっては、特定期間にある欠配第1子については50円、特定期間にある当該子のうちその他のものについては1人につき134円)」とする。
6 新条例第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項及び第4項の規定に基づく公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに旧条例第4条第3項及び第4項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに旧条例第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定(付則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払とみなす。
補償基礎額の扶養加算額及び介護補償の限度額に関し、規定を整備する。