東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成29年9月11日
付託日:平成29年9月11日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年10月3日
議決日:平成29年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い、失業者の退職手当に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条の3の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条の表第7条の4第1項第2号イの項中「第7条の4第1項第2号イ」を「第7条の4第1項第2号ロ」に改める。
第7条の4の見出し及び同条第1項第1号中「かかる」を「係る」に改め、同項第2号中「ア」を「イ」に、「イ」を「ロ」に改め、同条第2項第2号中「または」を「又は」に改める。
第13条第7項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
イ 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
第13条第8項第5号中「公共職業安定所」の次に「、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者」を加える。
付則第10項第1号及び第2号中「ア」を「イ」に、「イ」を「ロ」に、「ウ」を「ハ」に、「エ」を「ニ」に、「オ」を「ホ」に、「カ」を「ヘ」に、「キ」を「ト」に、「ク」を「チ」に改める。
付則に次の1項を加える。
(第13条第7項の規定の適用に関する特例)
14 平成34年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第7項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは
「ロ 雇用保険法第22,
ハ 特定退職者であ)
条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の
つて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、区長が同法第24条の2
2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に
第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項
規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定す
に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)
る職業指導を行うことが適当であると認めたもの
」)とする。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第8項第5号の改正規定及び付則第4項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第7条の3、第7条の4、第13条第8項第5号及び付則第10項の規定を除く。)及び次項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第13条第7項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した東京都台東区職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって東京都台東区職員の退職手当に関する条例第13条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。
4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第13条第8項(第5号に係る部分に限り、東京都台東区職員の退職手当に関する条例第13条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以降である場合について適用する。
雇用保険法の改正に伴い、失業者の退職手当に関する規定の整備等を行う。