東京都台東区基本構想策定審議会条例
第31号議案
平成29年6月5日
付託日:平成29年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年6月23日
議決日:平成29年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第31号議案
東京都台東区基本構想策定審議会条例
上記の議案を提出する。
平成29年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、基本構想策定審議会を設置するため提出します。
東京都台東区基本構想策定審議会条例
(設 置)
第1条 東京都台東区の基本構想を策定するため、東京都台東区長(以下「区長」という。)の附属機関として、東京都台東区基本構想策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、基本構想の策定に関する必要な事項について調査審議し、答申する。
(組 織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する30人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 9人以内
(2) 区議会議員 5人以内
(3) 区民 5人以内
(4) 地域団体の代表者 11人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、審議会が第2条に規定する答申を行ったときに満了する。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招 集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び議決)
第7条 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。
(小委員会)
第9条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に委員長を置く。
3 小委員会の委員長及び委員は、第3条に規定する委員のうちから、会長が指名する。
4 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第10条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶 務)
第11条 審議会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(委 任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌────┬────────┬───────────┬───────┐
│区長 │「はばたきプラン│日額 │8級の職務に │
│ │21」推進会議 │会長 18,000円 │ある者相当額 │
│ │ │学識委員 16,000円 │ │
│ │ │委員 8,000円 │ │
└────┴────────┴───────────────────┘
」
を
「
┌────┬────────┬───────────┬───────┐
│区長 │「はばたきプラン│日額 │8級の職務に │
│ │21」推進会議 │会長 18,000円 │ある者相当額 │
│ │ │学識委員 16,000円 │ │
│ │ │委員 8,000円 │ │
└────┴────────┴───────────────────┘
┌────┬────────┬───────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区基本│日額 │8級の職務に │
│ │構想策定審議会 │会長 18,000円 │ある者相当額 │
│ │ │学識委員 16,000円 │ │
│ │ │委員 8,000円 │ │
└────┴────────┴───────────┴───────┘
」
に改める。
区長の附属機関として東京都台東区基本構想策定審議会を設置する。