東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月13日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成29年3月1日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第45条第6項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。
第87条中「第39条、第40条」の次に「(第5項を除く。)」を加える。
付 則
この条例は、平成29年3月31日から施行する。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定を整備する。