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件名

東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

番号

第24号議案

提出日

平成29年2月13日

委員会審査結果

付託日:平成29年2月13日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成29年3月1日

本会議議決結果

議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第24号議案
   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成29年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)等の改正に伴い、地域密着型通所介護に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 目次中「 第4節 運営に関する基準(第51条―第60条)」を
「 第4節 運営に関する基準(第51条―第60条)
 第3章の2 地域密着型通所介護
  第1節 基本方針(第60条の2)
  第2節 人員に関する基準(第60条の3・第60条の4)
  第3節 設備に関する基準(第60条の5)
  第4節 運営に関する基準(第60条の6―第60条の20)
  第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
   第1款 この節の趣旨及び基本方針(第60条の21・第60条の22)
   第2款 人員に関する基準(第60条の23・第60条の24)
   第3款 設備に関する基準(第60条の25・第60条の26)
   第4款 運営に関する基準(第60条の27−第60条の38)            」
に改める。
 第15条中「及び第68条」を「、第60条の6、第60条の28及び第60条の29」に改める。
 第31条第2項及び第55条第2項中「この章」を「この節」に改める。
 第3章の次に次の1章を加える。
   第3章の2 地域密着型通所介護
    第1節 基本方針
(基本方針)
第60条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
    第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第60条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」
 という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ご
 とに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」と
 いう。)の員数は、次のとおりとする。
 (1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
 (2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
 (3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして区が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
 (4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定地域密着型通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、区の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第60条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
    第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第60条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 (1) 食堂及び機能訓練室
  イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
  ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
 (2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った区長に届け出るものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者が第60条の3第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、区の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
    第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第60条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第60条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
 (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
 (2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
 (3) 食事の提供に要する費用
 (4) おむつ代
 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
第60条の8 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
第60条の9 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 (1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
 (2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
 (3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
 (4) 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
 (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
 (6) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
(地域密着型通所介護計画の作成)
第60条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。
2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(管理者の責務)
第60条の11 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第60条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 (1) 事業の目的及び運営の方針
 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
 (3) 営業日及び営業時間
 (4) 指定地域密着型通所介護の利用定員
 (5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
 (6) 通常の事業の実施地域
 (7) サービス利用に当たっての留意事項
 (8) 緊急時等における対応方法
 (9) 非常災害対策
 (10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第60条の13 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第60条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第60条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第60条の16 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第60条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する区の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、区等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第60条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、第60条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第60条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 (1) 地域密着型通所介護計画
 (2) 次条において準用する第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 (3) 次条において準用する第29条に規定する区への通知に係る記録
 (4) 次条において準用する第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 (5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (6) 第60条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準 用)
第60条の20 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条及び第54条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第60条の12に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
    第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
     第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第60条の21 第1節から第4節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第60条の31に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第60条の22 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。
     第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第60条の23 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる数以上とする。
2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。
(管理者)
第60条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
     第3款 設備に関する基準
(利用定員)
第60条の25 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を9人以下とする。
(設備及び備品等)
第60条の26 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った区長に届け出るものとする。
     第4款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第60条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第60条の34に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第60条の32第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第60条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 第10条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。
(心身の状況等の把握)
第60条の28 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第60条の29 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
第60条の30 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 (1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
 (2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
 (3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
 (4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。
 (5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。
(療養通所介護計画の作成)
第60条の31 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。
2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(緊急時等の対応)
第60条の32 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。
3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第60条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。
(管理者の責務)
第60条の33 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第60条の34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 (1) 事業の目的及び運営の方針
 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
 (3) 営業日及び営業時間
 (4) 指定療養通所介護の利用定員
 (5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
 (6) 通常の事業の実施地域
 (7) サービス利用に当たっての留意事項
 (8) 非常災害対策
 (9) その他運営に関する重要事項
(緊急時対応医療機関)
第60条の35 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。
2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
第60条の36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
(記録の整備)
第60条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 (1) 療養通所介護計画
 (2) 前条第2項に規定する検討の結果についての記録
 (3) 次条において準用する第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 (4) 次条において準用する第29条に規定する区への通知に係る記録
 (5) 次条において準用する第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 (6) 次条において準用する第60条の18第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (7) 次条において準用する第60条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準 用)
第60条の38 第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条、第60条の7(第3項第2号を除く。)、第60条の8及び第60条の13から第60条の18までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第60条の13第3項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第60条の18第4項中「第60条の5第4項」とあるのは「第60条の26第4項」と読み替えるものとする。
 第61条中「(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)」を削る。
 第68条及び第69条を次のように改める。
第68条及び第69条 削除
 第70条第2項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)」を加える。
 第72条第1項中「及び次条」を削る。
 第73条を次のように改める。
第73条 削除
 第74条第4号中「第76条において同じ。」を削る。
 第75条から第79条までを次のように改める。
第75条から第79条まで 削除
 第79条の2を削る。
 第80条第2項第5号中「前条第2項」を「次条において準用する第60条の18第2項」に改め、同項第6号中「第79条第2項」を「次条において準用する第60条の17第2項」に改める。
 第81条中「及び第54条」を「、第54条、第60条の6、第60条の7、第60条の11及び第60条の13から第60条の18まで」に、「読み替えるものとする」を「、第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第60条の18第4項中「第60条の5第4項」とあるのは「第64条第4項」と読み替えるものとする」に改める。
 第83条第6項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。
 第108条第2項第8号中「第79条第2項」を「第60条の17第2項」に改める。
 第109条中「第73条、第75条、第78条及び第79条」を「第60条の11、第60条の13、第60条の16及び第60条の17」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第75条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」」を「第60条の13第3項中「地域密着型通所介護従業者」」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
 第128条第2項第7号中「第79条第2項」を「第60条の17第2項」に改める。
 第129条中「第73条、第78条、第79条第1項から第4項まで」を「第60条の11、第60条の16、第60条の17第1項から第4項まで」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
 第149条第2項第8号中「第79条第2項」を「第60条の17第2項」に改める。
 第150条中「第73条、第77条、第78条、第79条第1項から第4項まで」を「第60条の11、第60条の15、第60条の16、第60条の17第1項から第4項まで」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
 第152条第13項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。
 第177条第2項第7号中「第79条第2項」を「第60条の17第2項」に改める。
 第178条中「第73条、第77条及び第79条第1項から第4項まで」を「第60条の11、第60条の15及び第60条の17第1項から第4項まで」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
 第190条中「第73条、第77条、第79条第1項から第4項まで」を「第60条の11、第60条の15、第60条の17第1項から第4項まで」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
 第202条第2項第10号中「第79条第2項」を「第60条の17第2項」に改める。
 第203条中「第73条、第75条、第78条、第79条」を「第60条の11、第60条の13、第60条の16、第60条の17」に、「第73条第2項」を「第60条の11第2項」に、「第75条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」」を「第60条の13第3項中「地域密着型通所介護従業者」」に、「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」」を「第60条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」」に改める。
   付 則
 この条例は、平成29年3月31日から施行する。

提案理由

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、地域密着型通所介護に関し規定を整備する。

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