東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月13日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成29年3月1日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第23号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定するため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の6.86」を「100分の7.47」に改め、同条第2号中「3万5,400円」を「3万8,400円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.02」を「100分の1.96」に改め、同条第2号中「1万800円」を「1万1,100円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.49」を「100分の1.55」に改め、同条第2号中「1万4,700円」を「1万5,600円」に改める。
第19条の2第1号イ中「2万4,780円」を「2万6,880円」に改め、同号ロ中「7,560円」を「7,770円」に改め、同号ハ中「1万290円」を「1万920円」に改め、同条第2号イ中「1万7,700円」を「1万9,200円」に改め、同号ロ中「5,400円」を「5,550円」に改め、同号ハ中「7,350円」を「7,800円」に改め、同条第3号イ中「7,080円」を「7,680円」に改め、同号ロ中「2,160円」を「2,220円」に改め、同号ハ中「2,940円」を「3,120円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例の規定は、平成29年度分からの保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成29年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定を行う。