東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年3月3日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、配偶者同行休業の期間の再度の延長に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年2月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第2項」の次に「、第3項」を加える。
第6条の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
付 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
配偶者同行休業の期間の再度の延長に関し、規定を整備する。