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件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第15号議案

提出日

平成29年2月13日

委員会審査結果

付託日:平成29年2月13日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年3月3日

本会議議決結果

議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第15号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成29年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、非常勤職員の育児休業に関し規定の整備を図る等のため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号イ(ロ)を次のように改める。
   (ロ) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(第2条の3第3号において「1歳6か月到達日」という。)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
 第2条第3号ロ中「次条第3号」を「第2条の3第3号」に、「子の1歳到達日(」を「子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)(」に改める。
 第2条の3を第2条の4とし、第2条の2第3号中「当該子が1歳6か月に達する日」を「当該子の1歳6か月到達日」に改め、同条を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
 第3条第1号を次のように改める。
 (1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
  イ 死亡した場合
  ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
 第3条第7号を同条第8号とし、同条第6号中「第2条の2第3号」を「第2条の3第3号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条第1号の次に次の1号を加える。
 (2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
  イ 前号イ又はロに掲げる場合
  ロ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
 第8条第1号中「、若しくは」を「、又は」に、「当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号の規定による承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居」を「、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号イ又はロに掲げる場合に該当」に改め、同条中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
 (2) 育児短時間勤務をしている職員が第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
 第15条第2項中「又は」を「若しくは」に、「規定により育児時間を承認されている」を「規定による育児時間又は勤務時間条例第16条の2第1項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない」に改め、「当該育児時間」の次に「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」を加える。
   付 則
 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

提案理由

非常勤職員の育児休業等に関し、規定を整備する。

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