東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第14号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月13日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年3月3日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の改正に伴い、介護時間を新設する等のため提出します。
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項中「達するまでの子」の次に「(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として区規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第9条の4第1項及び第3項において同じ。)」を加え、同条第2項中「配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)」を「要介護者(第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者をいう。以下同じ。)」に改め、「達するまでの子」の次に「(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として区規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第9条の4第1項及び第3項において同じ。)」を加える。
第9条の3の見出し中「育児」の次に「又は要介護者の介護」を加え、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、「育児」の次に「又は要介護者の介護」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
第15条第1項中「出産支援休暇」の次に「、育児参加休暇」を加える。
第16条の次に次の1条を加える。
(介護時間)
第16条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。
2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、台東区規則で定める。
(施行前の準備)
3 この条例による改正後の第9条の3第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、介護時間等の規定を整備する。