東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
第13号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月13日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年3月3日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第13号議案
東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の改正に伴い、情報提供等の記録に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号の4中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)」を加える。
第9条第3項及び第16条の2第2項中「第19条第13号」を「第19条第14号」に改める。
第22条第1号中「第28条」を「第29条」に改める。
第25条第3項中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」に改める。
第29条第1項中「附則第6条第5項」を「附則第6条第3項」に改める。
付 則
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、情報提供等の記録に関し規定を整備する。