東京都台東区観光バスに関する条例
第11号議案
平成29年2月13日
付託日:平成29年2月13日
付託委員会:交通対策・地区整備特別委員会
審査日:平成29年2月27日
議決日:平成29年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第11号議案
東京都台東区観光バスに関する条例
上記の議案を提出する。
平成29年2月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、観光バスの安全で安心な来訪環境の整備及び迷惑な駐停車等の防止に関し、必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区観光バスに関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、交通負荷の軽減による安全で安心な生活環境を実現するため、観光バスの安全で安心な来訪環境を整備し、及び迷惑な駐停車等の防止を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 観光バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業において使用する自動車をいう。
(2) 迷惑な駐停車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条又は第49条の3第3項の規定に違反して観光バスを駐車し、又は停車する行為及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項又は第2項の規定に違反する観光バス事業者等の行為(以下「違法駐停車」という。)並びに区民の日常生活又は一般交通に著しい支障を及ぼすおそれのある観光バス事業者等の行為をいう。
(3) 駐車場等 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場及び第10条第1項の規定により東京都台東区長(以下「区長」という。)が指定する観光バスの乗車場及び降車場(以下「観光バス乗降場」という。)をいう。
(4) 観光バス事業者等 道路運送法第3条第1号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を行う者、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、同条第2項に規定する旅行業者代理業その他の事業において観光バスの使用に関する事業を行う者及び観光バスを運転する者をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、この条例の目的を達成するため、迷惑な駐停車等の防止に係る必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 区長は、東京都台東区内における観光旅行者その他の滞在者及び区民(以下「観光旅行者等」という。)並びに観光バス事業者等に対し、迷惑な駐停車等の防止及び安全で安心な乗降に関する意識の啓発に努めなければならない。
(観光バス事業者等の責務)
第4条 観光バス事業者等は、その事業に関連して使用する観光バスの駐車場等を事前に確保することにより、迷惑な駐停車等の防止に努めるとともに、区民の日常生活及び一般交通に配慮しなければならない。
(観光旅行者等の責務)
第5条 観光旅行者等は、迷惑な駐停車等の防止に関する東京都台東区の施策に協力するよう努めなければならない。
(重点区域の指定)
第6条 区長は、迷惑な駐停車等が著しく多いため区民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認める区域を、迷惑駐停車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、前項の規定により、重点区域の指定をしようとするときは、その区域を管轄する警察署、関係行政機関及び関係団体と協議するものとする。
3 区長は、第1項の規定により、重点区域の指定をするときは、台東区規則で定めるところにより告示しなければならない。
(重点区域の指定の変更等)
第7条 区長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による重点区域の指定の変更又は解除について準用する。
(重点区域における措置)
第8条 区長は、重点区域において、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 迷惑な駐停車等をし、又はしようとする観光バス事業者等に対し、迷惑な駐停車等をしないよう指導すること。
(2) 観光バス事業者等に対し、重点区域及びその周辺地域における駐車場等の施設に関する情報を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、迷惑な駐停車等を防止するための必要な措置
(重点区域外における措置)
第9条 区長は、重点区域外において、違法駐停車をし、又はしようとする観光バス事業者等に対し、違法駐停車をしないよう指導することができる。
(観光バス乗降場の指定)
第10条 区長は、重点区域において無秩序に観光バス事業者等が人の乗降を行うことを防止し、交通の安全と円滑を図るため、観光バス乗降場を指定し、及び整備することができる。ただし、特別区道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道のうち、東京都台東区が同法第18条第1項に規定する道路管理者であるものをいう。)以外の場所を観光バス乗降場として指定し、及び整備する場合は、当該場所を管理する関係行政機関等と協議するものとする。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による観光バス乗降場の指定を行う場合について準用する。
(観光バス乗降場の指定の変更等)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、観光バス乗降場の指定を変更し、又は解除することができる。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による観光バス乗降場の指定の変更又は解除について準用する。
(観光バス乗降場の利用)
第12条 観光バス事業者等は、観光バス乗降場を利用し、安全に人の乗降を行うよう努めるものとする。
2 観光バス事業者等は、観光バス乗降場において人の乗降が完了したときは、速やかに観光バスを移動させなければならない。
(監視員の配置)
第13条 区長は、重点区域において、第8条各号に規定する指導その他の措置(以下「指導等」という。)を行う職務に従事させるため、台東区規則で定めるところにより、監視員を置く。
(監視員の責務)
第14条 監視員は、迷惑な駐停車等の防止を図るため、重点区域を巡回する。
2 監視員は、迷惑な駐停車等をし、又はしようとする観光バス事業者等に対し、指導等を行う。
3 監視員は、前項の規定による指導等を行ったときは、当該指導等の対象となった観光バスの写真を撮影し、及び観光バス事業者等の名称、観光バスの車両番号等を記録することができる。
(誘導員の配置)
第15条 区長は、観光バス乗降場において、迷惑な駐停車等の防止を図る誘導及び歩行者、自転車、観光バスの乗降者等の交通の安全と円滑を図る誘導を行う職務に従事させるため、台東区規則で定めるところにより、誘導員を置く。
(誘導員の責務)
第16条 誘導員は、観光バス乗降場の周辺において迷惑な駐停車等をし、若しくはしようとする観光バス事業者等又は前条の誘導に従わない観光バス事業者等若しくは観光旅行者等に対し、迷惑な駐停車等をしないこと又は当該誘導に従うことについて指導する。
2 誘導員は、前項の規定による指導を行った場合は、当該指導の対象となった観光バスの写真を撮影し、及び観光バス事業者等の名称、観光バスの車両番号等を記録することができる。
(勧告及び引継ぎ)
第17条 区長は、観光バス事業者等が監視員の指導等又は誘導員の指導に従わない場合は、当該指導等又は当該指導に従うよう勧告することができる。
2 区長は、観光バス事業者等が前項の規定による勧告に従わない場合は、警察署その他の関係行政機関に報告することができる。
3 東京都台東区の職員、監視員及び誘導員は、特に一般交通に危険を生じさせ、又は一般交通の妨害をしている観光バスを把握したときは、速やかに当該警察官に引き継ぐものとする。
(関係行政機関に対する協力要請)
第18条 区長は、重点区域を指定したときは、東京都公安委員会又は警察署その他の関係行政機関に対し、迷惑な駐停車等の取締りその他の迷惑な駐停車等の防止に必要な施策を、他の地域に優先して講ずるよう要請することができる。
(委 任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、台東区規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
観光バスの安全で安心な乗降環境の整備及び迷惑な駐停車等の防止に関し、必要な事項を定める。