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件名

東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

番号

第67号議案

提出日

平成28年11月25日

委員会審査結果

付託日:平成28年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成28年12月15日

本会議議決結果

議決日:平成28年12月20日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第67号議案
   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年11月25日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、個人番号の利用範囲を改める等のため提出します。

   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
  別表第3の4の項中「住民票関係情報」を「生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報」に改める。
第2条 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を次のように改正する。
  第1条及び第4条第1項中「第19条第9号」を「第19条第10号」に改める。
  別表第3中4の項を5の項とし、3の項の次に次の1項を加える。
 ┌─────────┬────────────┬──┬────────────┐
 │4 教育委員会  │児童福祉法(昭和22年法律│区長│児童福祉法による障害児通│
 │         │第164号)による負担能  │  │所支援に関する情報、地方│
 │         │力の認定又は費用の徴収に│  │税関係情報、住民票関係情│
 │         │関する事務であって令第12│  │報、障害者の日常生活及び│
 │         │条第6号で定めるもの  │  │社会生活を総合的に支援す│
 │         │            │  │るための法律による自立支│
 │         │            │  │援給付の支給に関する情報│
 │         │            │  │、児童福祉法による母子生│
 │         │            │  │活支援施設における保護の│
 │         │            │  │実施に関する情報、生活保│
 │         │            │  │護関係情報、児童扶養手当│
 │         │            │  │関係情報又は中国残留邦人│
 │         │            │  │等支援給付等関係情報であ│
 │         │            │  │って令第12条第6号で定め│
 │         │            │  │るもの         │
 └─────────┴────────────┴──┴────────────┘
  別表第3に次のように加える。
 ┌─────────┬────────────┬──┬────────────┐
 │6 教育委員会  │子ども・子育て支援法(平│区長│児童福祉法による障害児通│
 │         │成24年法律第65号)による│  │所支援に関する情報、地方│
 │         │子どものための教育・保育│  │税関係情報、住民票関係情│
 │         │給付の支給又は地域子ども│  │報、障害者の日常生活及び│
 │         │・子育て支援事業の実施に│  │社会生活を総合的に支援す│
 │         │関する事務であって令第59│  │るための法律による自立支│
 │         │条の2で定めるもの   │  │援給付の支給に関する情報│
 │         │            │  │、生活保護関係情報、児童│
 │         │            │  │扶養手当関係情報又は中国│
 │         │            │  │残留邦人等支援給付等関係│
 │         │            │  │情報であって令第59条の2│
 │         │            │  │で定めるもの      │
 └─────────┴────────────┴──┴────────────┘
   付 則
 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。

提案理由

個人番号の利用範囲を改める。

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