東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第66号議案
平成28年11月25日
付託日:平成28年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成28年12月15日
議決日:平成28年12月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第66号議案
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年11月25日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、選挙運動の公費負担の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号イ中「1万5,300円」を「1万5,800円」に改め、同号ロ中「7,350円」を「7,560円」に改める。
第6条及び第8条中「7円30銭」を「7円51銭」に改める。
第9条中「510円48銭」を「525円6銭」に、「30万1,875円」を「31万500円」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙については、なお従前の例による。
選挙運動の公費負担の額を改定する。