東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第64号議案
平成28年9月8日
付託日:平成28年9月8日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成28年9月30日
議決日:平成28年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第64号議案
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年9月8日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、介護補償等の額に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項第1号中「10万4,570円」を「10万4,950円」に改め、同項第2号中「5万6,790円」を「5万7,030円」に改め、同項第3号中「5万2,290円」を「5万2,480円」に改め、同項第4号中「2万8,400円」を「2万8,520円」に改める。
付則第7条第1項の表傷病補償年金の項及び同条第3項の表障害厚生年金等の項中「0.86」を「0.88」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例付則第7条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項の規定に基づく介護補償、旧条例付則第7条第1項の表の規定に基づく傷病補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び同条第3項の表の規定に基づく休業補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
介護補償等の額に関し、規定を整備する。