東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第115号議案
平成17年12月15日
付託日:平成17年12月15日
付託委員会:区民文教
審査日:平成17年12月15日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第115号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年12月15日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項第1号及び第2号中「15,700円」を「14,700円」に改める。
第30条第2項中「100分の40」を「100分の42.5」に、「100分の45」を「100分の47.5」に改め、同項ただし書中「100分の80」を「100分の82.5」に改め、同条第3項中「100分の40」を「100分の42.5」に、「100分の20」を「100分の22.5」に、「100分の45」を「100分の47.5」に、「100分の25」を「100分の27.5」に、「100分の80」を「100分の82.5」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1 (第6条関係)
幼稚園教育職員給料表
┌────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│職員の │職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│区分 │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│再任用 │ │ 円│ 円│ 円│
│職員以 │ │ │ │ │
│外の職 │1 │ − │ − │ 283,400 │
│員 │2 │ − │ 162,700 │ 297,000 │
│ │3 │ 147,400 │ 170,800 │ 310,600 │
│ │4 │ 153,400 │ 179,700 │ 323,800 │
│ │5 │ 160,400 │ 190,600 │ 337,000 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │6 │ 168,200 │ 197,400 │ 347,000 │
│ │7 │ 177,100 │ 204,400 │ 357,000 │
│ │8 │ 187,100 │ 211,800 │ 367,000 │
│ │9 │ 193,700 │ 219,600 │ 375,600 │
│ │10 │ 200,100 │ 230,400 │ 384,000 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │11 │ 206,500 │ 241,800 │ 392,000 │
│ │12 │ 213,200 │ 253,400 │ 399,600 │
│ │13 │ 220,100 │ 265,600 │ 407,000 │
│ │14 │ 227,300 │ 278,000 │ 414,200 │
│ │15 │ 234,500 │ 290,800 │ 421,200 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │16 │ 241,500 │ 304,000 │ 427,800 │
│ │17 │ 248,300 │ 317,200 │ 434,200 │
│ │18 │ 254,700 │ 329,800 │ 440,200 │
│ │19 │ 261,100 │ 339,700 │ 445,800 │
│ │20 │ 267,300 │ 349,300 │ 450,600 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │21 │ 272,900 │ 358,900 │ 454,600 │
│ │22 │ 278,100 │ 367,100 │ 458,200 │
│ │23 │ 282,900 │ 375,100 │ 461,400 │
│ │24 │ 287,300 │ 382,700 │ 464,300 │
│ │25 │ 291,300 │ 389,500 │ 467,100 │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │26 │ 294,600 │ 395,700 │ 469,900 │
│ │27 │ 297,800 │ 401,300 │ 472,700 │
│ │28 │ 300,600 │ 406,500 │ 475,500 │
│ │29 │ 303,000 │ 411,300 │ │
│ │30 │ 304,800 │ 415,900 │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │31 │ 306,400 │ 420,300 │ │
│ │32 │ 308,000 │ 424,300 │ │
│ │33 │ 309,600 │ 428,300 │ │
│ │34 │ 311,200 │ 431,900 │ │
│ │35 │ │ 435,100 │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │36 │ │ 437,600 │ │
│ │37 │ │ 440,000 │ │
│ │38 │ │ 442,400 │ │
│ │39 │ │ 444,700 │ │
│ │40 │ │ 446,700 │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │41 │ │ 448,700 │ │
│ │42 │ │ 450,700 │ │
│ │43 │ │ 452,700 │ │
├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│再任用 │ │ 227,600 │ 283,000 │ 349,800 │
│職員 │ │ │ │ │
└────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┘
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月台東区条例第12号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月台東区条例第4号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日まで期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
(3)平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第30条第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
特別区人事委員会の「特別区職員の給与に関する報告及び勧告」に基づき、幼稚園教育職員の給料月額等を改定する。